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店頭で販売されている食品のなかには、「シュガーレス」「ノンシュガー」などと表示されているものがあります。これらには糖類は一切使用されていないというイメージがあります。しかし、栄養改善法に基づく「栄養表示基準制度」によって、食品中の糖類の含有量が100g(飲料の場合は100ml)当たり0.5g未満のものには、これらの用語を使用できることになっています。
栄養表示基準制度は、一般消費者向けの加工食品および鶏卵を対象に、たんぱく質、脂質、炭水化物、ミネラル(カルシウム、鉄、カリウム、リン、マグネシウム、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、ナトリウム、クロム)、ビタミン(ビタミンA、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸、パンテント酸、ビオチン)、熱量、コレステロールについて、何らかの表示をする場合に適用される制度で、表示のルールや基準値が定められています。食品中の栄養成分の含有量についても「多」「豊富」「無」「カット」などの強調表示をする場合は、表示基準に従って、適正な表示を行わなければなりません。
強調表示をする際には、熱量、たんぱく質、脂質、糖質、ナトリウムの含有量とともに、強調した栄養成分名およびその含有量を記載することが義務づけられています。
栄養成分 |
無、ノン、〜レスなどその栄養成分が含まれていない旨の表示は、次の基準値未満 |
低減、控えめ、カットなどその栄養成分が少ない旨の表示は、次の基準値以下 |
「〜より低い」旨の表示は、次の基準値以上の減少 |
|---|---|---|---|
食品100gまたは飲料100ml当たり |
食品100g当たり(カッコ内は飲料100ml当たり) |
食品100g当たり(カッコ内は飲料100ml当たり) | |
熱量 |
5kcal |
40kcal(20kcal) |
40kcal(20kcal) |
脂質 |
0.5g |
3g(1.5g) |
3g(1.5g) |
飽和脂肪酸 |
0.1g |
1.5g(0.75g)* |
1.5g(0.75g)* |
糖類 |
0.5g |
5g(2.5g) |
5g(2.5g) |
ナトリウム |
5mg |
120mg(120mg) |
120mg(120mg) |
コレステロール |
5mg ** |
20mg(10mg)*** |
20mg(10mg)*** |
| * | さらに飽和脂肪酸のエネルギー量が、全エネルギーの10%以下であること。 |
| ** | さらに飽和脂肪酸の含有量が食品100g当たり1.5g(飲料では100ml当たり0.75g)未満、かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が全エネルギーの10%未満であること。 |
| *** | さらに飽和脂肪酸の含有量が食品100g当たり1.5g(飲料では100ml当たり0.75g)以下、かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が全エネルギーの10%以下であること。 |
2006年2月作成